フリーター(無職)でも払うべき税金と保険料。延滞金と督促状と差し押さえ請求。

税金・保険料

逮捕された兄の代わりに、
東京の汚いアパートの退去作業をしていると、
重要と記載された特定記録郵便が見つかる。

区民部収納推進課 徴収計画係。
差出人は東京都北区、税金の督促状だ。

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兄の面会で話を聞くと、
もう何年も税金も保険料を払っていないという事。

借金ではないからと、本人は悪びれた様子も無い。
借金よりも怖い税金ということを知らない兄。
無知は諸悪の根源である。

税金滞納で、支払わなければならない金額と、
これから考え得るリスクを想定してみたいと思う。

生きているだけで払わなければならない税金と保険料。

日本で生活する上で、
必ず支払わなければいけないのが、税金と保険料です。

いくらニートでフリーターだからといって、
払ってないのは非常に不味い。
アルバイトでも税金、保険料の納付義務が発生します。

 

生きる上で払うべき保険料と税金

  • 所得税:アルバイトも源泉徴収。給与支払い時に引かれてる。
  • 住民税:アルバイトの場合は、普通徴収で後払い。前年所得より算出。
  • 健康保険:アルバイトの場合は、国民健康保険。前年所得より算出。
  • 年金:アルバイトの場合は、国民年金保険。加入者は一律の金額。

 

所得税は所得に対して課せられる税金。
基本的には給与を支払う側が、源泉徴収するので、
兄のように支払う意志が無くとも、給与を貰う時点で強制的に徴収されている

滞納しようと思っても不可能なので、問題無いハズ。
兄の給与明細を調べたところ、しっかりと天引き済みでした。

住民税も所得に課せられる税金だが、
アルバイトの場合は、給与天引きの特別徴収では無く、
普通徴収とする企業が多い。勝手に払ってねってやつ。

いずれにせよ、住民税は前年の所得に対して課税される
振込用紙で支払う。本人の意志に委ねられる。
翌年の忘れた頃にやってくる。後払いなのが痛い。

そして、パートやアルバイトで一番困るのが、保険料。
健康保険と年金保険。
アルバイトでは社会保険に加入しない場合も多いので、
国民健康保険と国民年金保険に加入することになる。

半額負担の社保に比べると高額で、
低所得の兄にも負担が大きい。

国民健康保険は国民年金保険ともに、
基本的には無職の無収入でも支払義務が発生し、
払わなければならない。

国保・年金の保険よりも、
住民税という税金の方が厳しいイメージ。
税金の未払いは、借金よりも怖い。
自己破産しても滞納した税金は払わなければならないのだ。

そういえば国民3大義務って、
勤労の義務、納税の義務、教育を受けさせる義務だったね。

兄は勤労の義務も怠り、
犯罪を犯し、納税もしていなかった。
非常に痛い話です。

住民税の計算方法。前年の所得に対して課税される。

住民税の計算。前年の所得に対して課税されるという事。
前年度の所得によって計算されます。

兄の場合、給与明細から把握できる基本給は、
月額12万~13万円。
12.5×12カ月で年収にすると約150万円。

給与所得控除65万円と、住民税の非課税限度額35万円
65+35=100万円の壁は超えているから、住民税の課税対象。
※非課税限度額は自治体により異なる。

年金も保険料も一切払ってないので、控除も無し。
年収150万円-控除100万円→課税所得50万円

住民税の税率は一律10%(都民税4%、区市町村税6%)だから、所得割は年間約5万円

均等割額は年間5,000円といったところ。
1年で住民税5万~6万円の滞納か。

(1)  所得割額
(前年の総所得金額等-所得控除額)× 税率 - 税額控除額
(2)  均等割額
都民税額(1,500円)+区市町村民税額(3,500円)
平成26年度から平成35年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、均等割額は都民税・区市町村民税それぞれ500円が加算されています。
(3)  利子割額
利子所得等については、一律5%の分離課税となります。
(4)  配当割額
特定配当等の額×5%
(5)  株式等譲渡所得割額
源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡による所得×5%

<税金の種類><個人住民税> | 東京都主税局

住民税は、前年の所得に対して課税され、
所得税は103万円の壁で、住民税は100万円の壁。

住民税の均等割は、収入関係無しに一律で取られるので、
年収100万未満でも納税の義務が発生する。
東京23区内の場合は、年収35万以下で均等割も非課税となります。

前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
〈東京23区内の場合〉

控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合:35万円以下

無職や刑務所に入った場合は、
年収35万未満となるので、翌年度以降は払う必要が無くなる。
しかしながら、今までの延滞金は増え続ける。

住民税の滞納すると差し押さえ。延滞金は非常に高金利。

年間5万円という事は、2~3年滞納した場合、
合計10~15万円か。
意外となんとかなるかも・・・と思っていた私。

税金の差し押さえ請求書を見て、
20万円超えの金額に驚きました。

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未納期間が明記されていないので、
支払ってない期間は分からないのですが・・・
税金未納による延滞金。住民税延滞金利は高いです。

住民税延滞金利は非常に高く、年間14.6%
※最初の1カ月は年7.3%の割合。

消費者金融の金利でも最大18%なので・・・
それなりの高金利です。

延滞金
納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(年7.3%の割合の延滞金)は、特例基準割合(※)に年1%を加算した割合となります。
納期限の翌日から一月を経過した日から納付の日までの期間(年14.6%の割合の延滞金)は、特例基準割合(※)に年7.3%を加算した割合となります。

税金の支払い| 東京都主税局

年利14.6%として、ザックリと延滞金を推測してみる。

住民税を3年間未納した場合の延滞金(年利14.6%計算)

  • 1年目5万円 → 延滞金7300円
  • 2年目5万+5万円+7300円 → 延滞金15666円
  • 3年目5万+5万円+5万円+15666円 → 延滞金25253円

3年間の延滞金たけで、7300円+15666円+25253円=48219円となり、

最終的に支払う金額は、5万円×3年+延滞金48219円=198219円

既に20万円を超えているという事は、
恐らく3年半くらい滞納しているんだろう。
未納を続ければ、延滞金の方が高くなるっていうのも納得です。

そもそもなんで、財産差し押さえまで発展してんのよ?
って思ったんだけど、よっぽど悪質な場合は、
財産調査までされて、強制的に財産差し押さえできるんだと。

催告書 → 督促状 → 財産調査 → 財産の差し押さえという流れ。

滞納処分(差押さしおさえ等)

区では納税者の自主的な納付をお願いしていますが、納付していただけない場合、税負担の公平性を保つため、「地方税法」や「国税徴収法」などの規定に基づき、所有財産調査(預金・生命保険・不動産の所有状況・勤務先への給与支給状況など)を実施します。財産調査の結果、支払能力があるにもかかわらず納付されない場合は、差押等の処分を行い、未納分の税に充あてさせていただきます。差し押えた物件については、区ではインターネットを利用して、公売を行っています。

住民税を納期までに納めなかった場合:江戸川区公式ホームページ

兄の銀行口座も、勝手に口座残高から徴収されてました。
残高不足の為、徴収されてたのは数十円だけですが、
残高ゼロになってました。
お金無くても、差し押さえは執行されるんだね。

延滞金の判断って、役所にもよるらしいです。
少しでも返済の意思を見せていれば、滞納処分まで発展しない。
私の兄は、ひたすら無視した為、口座差し押さえって流れかと。

住民税に時効は無い。住所変更しても意味も無い。

住民税に限らず、税金には5年という時効が有るが、
差し押さえ請求されている限り、時効は中断されるという事。
という事で、滞納金に時効は無いと理解した。

兄の場合、現在のアパートからも退去しなければならず、
他県に移ることになるのですが、
住民税未納のままでも転居手続きは可能との事。

しかしながら、転居したからと言って、
未納が無くなるかと言えば、そんなわけも無く、
引越先に督促状が届き続けるのです。

国民健康保険料の計算方法。無職でも保険料は発生する。

国民健康保険料は住んでいる自治体により、金額は大きく異なる。
兄が住んでいた東京都北区の国民保険料は比較的安い。

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税込年収150万円くらいと思われた兄の納入通知書。
年間46,200円の請求って、所得割額が含まれない金額って事は、最低金額の負担・・・前年の年収は150万も行ってなかったのか?謎だ。

40歳未満で、介護分の負担が無いので、
均等割額は、医療費分35400円+支援分10800円=合計46,200円

月額換算すると3,850円
低所得者の保険料は、こんなにも安いのか。

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保険料の計算方法(国民健康保険)|東京都北区

国民健康保険料は住民税とは違い、
無職でも支払の義務が有るので、
今後、生きている限りは無収入でも発生してしまう。

国民保険料の滞納で保険証の失効。失効しても支払い義務は継続する。

日本国では健康保険に加入する事も義務であり、
社会保険に加入できない兄が、
国民健康保険料を未納というのも非常に不味い。

国民保険料は滞納すると、催告書、督促状が届き、
それでも未納が続くと、
保険証の有効期限が短い「短期証(短期被保険者証)」へ。

更に滞納が続けば、短期証も無効となり、医療費を全額負担(10割負担)しなければならなくなります。

医療費負担額が増えるだけ、
病気にならなければ良いという訳ではなく、
保険証が失効しても、保険料の支払い義務は無くならず
未納額は毎年どんどん増えていきます。

税金の滞納同様に、無視し続ければ滞納処分となり、
延滞金も発生し続けます。
税金同様に払わなければ差し押さえ。借金よりも怖いですね。

国民健康保険料の時効と延滞金。

国民健康保険にも一応時効は有るが、
現在では税金(地方税)扱いとする「国民健康保険税」の自治体が多く、時効も5年になっている。

従来の国民健康保険組合が管理する場合は、国民健康保険料となり時効は2年。

時効が有るとはいえ、
督促状が来ている限りは時効が伸びるのは税金と一緒。

日本に住み続ける限りは、時効という甘い考えは捨てた方が良いのだろう。

延滞金の算出方法や、
考え方は自治体によっても異なるみたいですが、
国民健康保険税の延滞金は税金扱いなので、
年利14.6%と税金延滞金と同じく高金利な自治体が多い。
払わない期間が長くなればなるほど、
延滞金も高くなっていくというわけです。

国民健康保険料の低所得による減額について。軽減と減免。

国民健康保険料の減免は、
市区町村ごとの条例により定められている。
減免を受ける為には、
まず住んでいる市区町村役場で相談、申請しなければなりません。

兄の住んでいた東京都北区では、
保険料の軽減が可能で、
所得に応じて2割~7割も軽減可能でした。

保険料の軽減(国民健康保険)|東京都北区

生活状況による保険料の減免制度も有り、
やむを得ない事情が有る場合は相談した方が良さそうですね。

保険料の減免(国民健康保険)|東京都北区

いずれにせよ、今まで兄が払わなかった理由には当てはまらないから。
今後、無職並に所得が少ないなら、
保険料の軽減はする事も可能かもしれない。

国民健康保険被保険証の有効期限から未納期間を推測。

兄が国民健康保険料を未納なのは間違いないのですが、
ゴミ屋敷と化したアパートで、
国保の督促状までは見当たらない。

国民健康保険被保険者証の有効期限は、
平成26年3月31日まで。
現在は平成28年7月末。
既に有効期限が切れて、2年以上経過しようとしている。

国民健康保険料の未納が続くと、
納付の催促とともに、
有効期限が数か月の保険証となるのは、上述のとおり。

兄の財布を見ると、
交付年月日が平成25年9月19日、
有効期限が平成26年3月31日。

半年間のみ有効の保険証・・・
これが「短期被保険者証」なのか?

短期被保険者証の交付は、
保険料の滞納が6ヶ月以上1年未満が通常なので、
これが交付された時点で、
既に半年以上の未納があるという推測になる。

という事は、既に3年は保険料を未納という事だ。
住民税未納と同じタイミングか。

既に有効期限は切れているので、
医療費は3割負担では無く全額負担。
これでは精神病の治療もできやしない。

国民健康保険は未納でも、社会保険の扶養には入れる。

私の母は65歳を超えた今も働いており、
社会保険で健康保険に加入している。

未納期間があるままでも、
家族の社会保険の扶養に入れることは可能らしい。

国民健康保険と社会保険の健康保険は管轄は別。
就職して、社会保険で健康保険に加入する場合も、
国民健康保険の未納分は関係無く、保険証は発行できる。

扶養に入る条件は、収入要件と同一世帯の条件が有る。
収入要件は、年間収入130万円未満で、
扶養者の収入の半分未満ってのは、
ほぼニートが前提となってしまうかな。

いずれにせよ、国民健康保険の未納分は消えるわけでは無く、
払わなければイケない金額は残り続け、
延滞金が増え続けるのは変わりない。

国民年金保険料は低所得者に高額。免除の敷居も低い。

国民健康保険料を払っていない兄が、
国民年金保険料を払っている理由も無い。

国民保険料は所得関係無しで、
加入者全員一律の金額なので、
低所得者でも負担金額は大きくなる。

最低でも3年は払っていないと思われるが・・・
1年未納でも20万円
国民年金保険料って、年々高額になっているではないか。

国民年金保険料の推移

  • 2013年度:年額180480円
  • 2014年度:年額183000円
  • 2015年度:年額187080円
  • 2016年度:年額195120円

その金額は低所得者にとって、非常に高額なので、
払えないなら、事前に免除・納付猶予の手続きをすべき。

免除の敷居も低く、免除でも少しは年金額に反映されるので、
低所得なるなら、絶対に手続きをしておいた方が良い。

ニート年収の兄なら、半額免除、
4分の1くらいは免除となる可能性は高いです。

保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構

国民年金未納なら、将
来的に貰える年金額は減るだけだと思ってましたが、
未納者が多い昨今、年金の徴収制度は厳しくなり、
最悪差し押さえで発展します。

国民年金保険料の未納。所得300万円以上は督促状。

国民年金は、2年経過した時点で払えなくなる仕組みであり、
大した罰則も有りませんでしたが・・・
今では未納が続くと、督促状が送られてくるケースも多いようです。

払えないなら、払わないし、貰わないというのが通用しなくなってます。

基本的には2年以上は払えないけど、
督促状が届くと時効は中断する。

という事で、
現在は、国民年金の徴収も厳しくなってきています。

ただ現時点では、税金や国民健康保険に比べると、まだまだ甘いイメージ。
優先順位は、住民税>国民健康保険>国民年金保険といったところか。

現状、年金保険未納で督促状が送られてくるケースは、
所得額で判断しているらしく、
2016年現在の、国民年金保険料の強制徴収の対象は、
年間所得350万以上で未納7カ月以上の滞納者との事。

2017年度より、更に厳しくなり、
年間所得300万円以上で未納13カ月以上が対象となる予定。
今後は、国民年金保険料の滞納にも風当たりは強くなる傾向にある。

もちろん自治体にも依るだろうが、
低所得者のところまで、取り立てにくるといった事は無い。

滞納だらけの兄には、とりあえず関係無しである事を祈りたい。老後よりも、今ですら生きていけないのだから。

コメント

  1. 尾木ママ より:

    生きるだけでこんな金額かかるんだ

    自殺する人が増えるわけだ

    予備軍

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